労災保険のご案内

一人親方労災保険について

本来、労災保険は労働者の業務災害や通勤災害に対して補償を行うことを目的とした国の制度です。そのため、ご自身が事業主である一人親方は、労災保険の対象とはなりません。しかし、一人親方は、仕事の実態が極めて労働者に近いため、一定の要件を満たすことで特別に国の労災保険の保険給付を適用させる任意の加入制度を国が設けています。これが、「一人親方労災保険特別加入制度」です。

一人親方労災保険について

一人親方労災保険のメリット

  1. 業務や通勤中の災害などによって収入が途絶えてしまうリスクに対応できる。
  2. 休業4日目以降、休業一日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
  3. 業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定病院などにおいて必要な治療が無料で受けられます。(これら以外の病院で治療を受けた場合は、治療に要した費用が支給されます。)
  4. 障害補償給付・障害給付、傷病補償年金・傷病年金などの保険給付を受けることができます。
  5. 現場に入場する際、安全書類の提出がスムーズにできます。
  6. 「労災保険に特別加入している」ことをアピールできるため、仕事の受注がしやすくなります。
  7. 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の 遺族補償が受けられます。

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額を申請してください。

一人親方労災保険に加入する要件

  1. ① 労働者を使用せず、会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方。
  2. ② 労働者を使用していても使用期間が年間100日未満の見込みの方で、請負契約で仕事をしている方。
  3. ③ 同居かつ同一生計の家族のみで請負契約で仕事をしている方。
  4. ④ 現住所が、東京都、神奈川県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、静岡県に有する方
  • ※東京労働局への届け出で1都8県に限定されています。
  • ※あくまでも、一人親方等の特別加入についてで、中小事業主等の特別加入については許可されておりません。
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